山口市内外問わず、山口市内の宿泊施設に宿泊される全ての方が対象です。
宿泊代金は、室料、食事代、消費税、サービス料、入湯税等すべて含めての料金が5,000円以上となります。
宿泊代金が5,000円未満の場合、 クーポン券配布前にお土産代等を加えて、5,000円以上としてクーポン券をお渡しすることはできません。
上記のとおり室料に別途食事代等を加えて5,000円以上となる宿泊プランとされればクーポン券の配布はできます。
宿泊代金の支払いの際に現金やクレジット支払のほかに県のプレミアム宿泊券などを使用されても、宿泊代金が5,000円以上であればクーポン券の配布対象となります。
それぞれの配布条件で対象となれば配布できます。ただし、クーポン券の利用店舗については異なりますので、それぞれのサイトでこ確認いただくようお伝えください。
旅行代金の支払いにポイントを全部または一部を使われる場合、ポイントを差し引かれる前の料金で判断します。
旅行サイト等で割引クーポンを使われる場合、クーポン使用前の宿泊代金が1泊5,000円以上であればクーポン券の配布対象となります。
クーポン券の配布については、予約日に関わらず宿泊施設でチェックインされる時点となります。
売掛でお泊りになられる場合も配布対象となります(旅行会社との取扱いも同様となります。)
チェックイン手続きの最後に、クーポン券が配布される旨をお伝えいただき、配布とあわせて、「受取確認表」に「受取日時・受取者氏名・受取枚数」を記入してもらってください。「受取確認表」は、クーポン券とあわせて配布予定です。
確認表への記入は、宿泊される家族・グループの代表者の記入で構いません。
あくまでも「受取確認表」への記入と引き換えにクーポン券を配布することになりますので、記入されない場合は配布対象外となります。(検収で必要であるとお答えください。)
配布対象は個人客・団体客ともに対象となります。
添乗員の宿泊代金が1泊5,000円以上であれば配布対象となります。
宿泊代金の総額を宿泊人数で除して、1人当たり5,000円以上であれば対象となります。
(例:宿泊人数7人、宿泊代金総額40,000円、一人平均5,714円の場合、配布〇 宿泊人数9人であれば一人平均4,444円となり配布×)
旅行会社と団体契約や年間契約等で宿泊契約を結ばれるケースもあると思われます。その場合、旅行会社との契約前の所定の宿泊代金でご判断ください。
宿泊代金が発生しない小人(子ども・乳幼児)は対象外となります。
宿泊されることが前提となりますので、宿泊施設での飲食のみの利用はクーポン券の配布対象となりません。クーポン券の利用店舗での対象となります。
利用できる店舗については、宿泊事業者の募集とあわせて募集します。募集締切り後、利用できる施設一覧、マップを作成するとともに、特設サイト(PC・スマホ)上に掲載します。また、クーポン券には特設サイト(施設一覧表・マップ・店舗情報等)にアクセスできるようにQRコードを記載します。宿泊者にはQRコードで確認されるよう誘導してください。
宿泊施設内のお土産、売店でも可能です。その場合、クーポン券利用施設としてお申込みください。なお宿泊代金に含まれる食事代等には利用できません。
利用店舗としての登録申請をしていただければ利用対象なります。
利用店舗としての登録申請をしていただければ利用対象となります。
個人マッサージ師への斡旋の場合、そのマッサージ師が利用登録されていなければ対象となりません。宿泊施設の業務(会計処理)としての取り扱われる場合、宿泊施設が利用店舗として登録がしてあれば対象となります。
クーポン券は宿泊代金からの値引きには利用することはできません。
宿泊施設の会議室などの使用料にはクーポン券は利用できません。なお、体験学習やレンタサイクルなどは利用対象となります。
クーポン券の追加配布の予定はありませんが、全体の配布状況をみて追加可能か判断したいと考えています。ご相談ください。
宿泊事業者の皆様には手数料等の支払予定はありません。この事業が山口市への観光誘客、宿泊者数の増、経済活性化の観点から実施するものです。どうぞ、ご理解ください。